日本で運転されるお客様は、以下の免許証および関連書類のいずれかをご用意ください。
1. 1949年9月19日の道路交通条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
※パスポートの提示も必要です。
2. スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコ発行の免許証と公式日本語訳
※パスポートの提示も必要です。
3. 日本の運転免許証
日本の運転免許証の有効期間
・国際運転免許証の有効期間内
・本国運転免許証の有効期間内
・入国日から1年(ただし、住民基本台帳に登録された者が出国後、3ヶ月以内に再入国した場合は、最初の入国日を有効期限の開始日とする)
国際運転免許証の有効性を確認するために、顧客のパスポートの入国・出国記録を確認する場合があります。パスポートに国際運転免許証発行国の入国記録がない場合は、発行国の居住証明書を提示する必要がありますので、ご注意ください。